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第631条〔使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ〕
 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には,労働者又は破産管財人は,解約の申入れをすることができる(631条)。
(0701D) 《雇用》
 [使用者:×被用者]が破産した場合,[被用者は解約申入れができる:×雇用契約は,当然に消滅する](民法631条)。
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