◎第632条〔請負〕 1.請負の意義 請負は,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって,その効力を生ずる(632条)。 《書面性》 建物の建築を目的とする請負契約は,書面でしなくても,その効力を[生じる](民法632条)。 《下請負》 Aから建物の建築を請け負ったBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物の建築を請け負わせた場合,特約がない限り,AC間に直接,権利・義務関係が生じない(民法632条)。 2.所有権の帰属 《材料の供給者・注文者》 材料の主要な部分を注文者が提供した場合には,完成した建物の所有権は,特約がない限り,注文人に帰属する(大判昭7.5.9)。 《材料の供給者・注文者》 甲が材料の全部を提供し,乙に請け負わせて建物を建築したにもかかわらず,請負人乙が自己名義で所有権保存の登記をした上,丙にこれを譲渡し,所有権移転の登記をした場合でも,甲は,無権利者丙に対し,その建物の所有権を主張することができる(大判昭7.5.9)。 《材料の供給者・請負人》 土地の所有者から建物の建築工事を請け負った請負人が自ら材料を提供して工事をし,建前(動産)を築いた場合(土地に附合しないので),建前の所有権は,材料の供給者である請負人に帰属する(大判大3.12.26)(大判大15.2.22)。 《代金支払済》 建物建築工事の請負契約の注文者が,建物の完成前に請負代金の全額を契約で定めた支払期日までに請負人に支払った場合,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する(最判昭44.9.12)。 《特約》 建物建築工事の請負契約において,完成した建物の所有権は,注文者が取得する旨の合意がされている場合には,請負人が自ら材料を提供しており,かつ注文者に対する引渡しがされていなくても,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する(最判昭46.3.5)。 《妨害排除請求》 Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは,自らすべての材料を提供して建物を完成させたが,Aが請負代金を支払わないので,自己名義の所有権保存登記を経由した後,この建物をCに譲渡し,所有権移転登記を経由したとき,(当該建物の所有権が請負人Bに帰属するとしても,Bには土地利用権がなく,Cも土地利用権を取得できないので)AからCに対する妨害排除請求が認められる(最判昭46.3.5)。 |
(6307A) 《書面性》 建物の建築を目的とする請負契約は,書面でしなくても,その効力を[生じる](民法632条)。 (5602A) 《下請負》 Aから建物の建築を請け負ったBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物の建築を請け負わせた場合,特約がない限り,AC間に直接,権利・義務関係が生じない(民法632条)。 (0617B) 《材料の供給者》 土地の所有者から建物の建築工事を請け負った請負人が自ら材料を提供して工事をし,建前(動産)を築いた場合(土地に附合しないので),建前の所有権は,[材料の供給者である請負人:×土地の所有者である注文者]に帰属する(大判大3.12.26)(大判大15.2.22)。 (0617D) 《代金支払済》 建物建築工事の請負契約の注文者が,建物の完成前に請負代金の全額を契約で定めた支払期日までに請負人に支払った場合,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する(最判昭44.9.12)。 (0617E) 《特約》 建物建築工事の請負契約において,完成した建物の所有権は,注文者が取得する旨の合意がされている場合には,請負人が自ら材料を提供しており,かつ注文者に対する引渡しがされていなくても,完成した建物の所有権は,注文者に帰属する(最判昭46.3.5)。 (6307D) 《所有権の帰属》 材料の主要な部分を注文者が提供した場合には,完成した建物の所有権は,特約がない限り,[注文人:×請負人]に帰属する(大判昭7.5.9)。 (5918D) 《請負》 甲が材料の全部を提供し,乙に請け負わせて建物を建築したにもかかわらず,請負人乙が自己名義で所有権保存の登記をした上,丙にこれを譲渡し,所有権移転の登記をした場合でも,甲は,無権利者丙に対し,その建物の所有権を主張することができる(大判昭7.5.9)。 (1116D) 《請負契約》 Aが所有する土地上に建物を建築することを請け負ったBは,自らすべての材料を提供して建物を完成させたが,Aが請負代金を支払わないので,自己名義の所有権保存登記を経由した後,この建物をCに譲渡し,所有権移転登記を経由したとき,(当該建物の所有権が請負人Bに帰属するとしても,Bには土地利用権がなく,Cも土地利用権を取得できないので)AからCに対する妨害排除請求が認められる(最判昭46.3.5)。 |
第9節 請負(632条〜642条)
§633 | 引渡しと同時 | |||||
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§632 | 仕事の完成 | 報酬の支払 | ||||
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§634担保責任 | 瑕疵修補義務 | §635 | 解除権 | |||
損害賠償義務 | ↑ | |||||
存続期間 | §637 | 引渡時から1年 | 工作物 | |||
§638 | 5年(10年) | §636 | 材料、指示 | |||
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§639伸長 | ||||||
§640免責特約 | ||||||
§642 | 破産による解除 | §641 | 完成前の解除 |