| △第633条〔報酬の支払時期〕 1.引渡しを要する場合 報酬は,仕事の目的物の引渡しと同時に,支払わなければならない(633条本)。 → 請負契約における注文者の報酬支払債務に期限の定めがない場合,請負人が,仕事の完成後,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,その引渡しと同時でなければ報酬を支払う必要はない(633条,624条1項)。 2.引渡しを要しない場合 物の引渡しを要しないときは,その仕事を完成した後でなければ、報酬を請求することができない(633条但)。 |
| (2618A) 《報酬の支払》 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまで,〈×その損害賠償額に相当する範囲内に限り〉報酬の支払を拒むことができる(民法633条)(最判平9.2.14)。 |
| (0908A) 《請負契約の報酬》 請負契約における注文者の報酬支払債務に期限の定めがない場合,請負人が,仕事の完成後,[仕事の目的物の引渡しを要する場合には,その引渡しと同時でなければ報酬を支払う必要はない:×いつでも,報酬の支払を請求することができ,その請求があったときは,注文者は,直ちに報酬を支払わなければならない](民法633条,624条1項)。 |