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第634条〔請負人の担保責任〕
1.修補請求
 仕事の目的物に瑕疵があるときは,注文者は,請負人に対し,相当の期間を定めて,その瑕疵の修補を請求することができる(634条1項本)。
※← 請負人の債務の内容は,仕事の完成であり,瑕疵ある目的物の交付は債務の本旨に従った履行とは言えないから。
 仕事の目的物に瑕疵があった場合,注文者が目的物を第三者に譲渡したときでも,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができる(634条1項本)。
2.例外
 瑕疵が重要でない場合において,その修補に過分の費用を要するときは,この限りでない(634条1項但)。
 仕事の目的物に重要な瑕疵はなく,これを修補するのに過分の費用を要するとき,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができない(634条1項但)。

3.損害賠償請求
 注文者は,瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる。この場合においては,第533条の規定を準用する(634条2項)。
 仕事の目的物に瑕疵がある場合には,瑕疵の修補が可能であっても,注文者は,請負人に対し,直ちに損害の賠償を請求することができる(634条2項前段)(最判昭54.3.20)。
(2618D) 《損害賠償》
 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その修補が不可能であるときは,注文者は直ちに損害賠償を請求することができるが,修補が可能であるときは,注文者はまず修補を請求[する必要はない](民法634条2項)(最判昭54.3.20)。
(2618E) 《物価の高騰》
 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において,注文者が請負人に対して修補に代わる損害賠償の請求をした後,係争中の物価の高騰により,その請求時における修補費用よりも多額の費用を要することとなったとき,注文者は,請負人に対しその増加後の修補費用を損害として請求することは[できない](民法634条)。
(1920) 【建築物の瑕疵担保責任】
 請負人Aは,注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引き渡し,Bは,この建物をCに売却して引き渡したが,この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており,B及びCは,各引渡時においていずれもこの建物に瑕疵が存在することを知らなかった。
(1920A) 《修補請求》
 請負人Aは注文者Bに特定物である建物を引き渡すことにより債務を履行したことになるが,注文者Bは,請負人Aに対し,瑕疵の修補を請求することが[できるし](民法634条1項),損害賠償の請求をすることもできる(民法634条2項)。
(5607A) 《修補請求》
 仕事の目的物に瑕疵があった場合,注文者が目的物を第三者に譲渡したときでも,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することが[できる](民法634条1項本)。
(5607B) 《重要な瑕疵》
 仕事の目的物に重要な瑕疵[はなく:×がある場合であっても],これを修補するのに過分の費用を要するとき,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができない(民法634条1項但)。
(5607C) 《損害賠償請求》
 仕事の目的物に瑕疵がある場合には,瑕疵の修補が可能であっても,注文者は,請負人に対し,直ちに損害の賠償を請求することができる(民法634条2項前段)(最判昭54.3.20)。
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