| ○第635条〔請負人の担保責任〕 1.解除 仕事の目的物に瑕疵があり,そのために契約をした目的を達することができないときは,注文者は,契約の解除をすることができる(635条本)。 2.土地の工作物 ただし,建物その他の土地の工作物については,この限りでない(635条但)。 → 排水管敷設の請負工事に欠陥があって,敷設された排水管をその用途に供することができないことが判明したときでも,注文者は,契約を解除することはできない(民法635条但)。 3.売買との比較 ※← 売主の瑕疵担保責任では,目的を達し得ないときには解除ができるが,建物の請負人の瑕疵担保責任では,解除が制限されている。 買主Cは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは,売主Bとの契約を解除することができるが(570条,566条1項),注文者Bは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときでも,請負人Aとの契約の解除をすることはできない(635条但)。 |
| (2618B) 《契約の解除》 建物の建築請負契約においては,完成した建物に瑕疵があり,そのために契約をした目的を達することができない場合であっても,注文者は,契約の解除をすることができない(民法635条但)。 |
| (1920C) 《解除不可》 買主Cは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは,売主Bとの契約を解除することができるが(民法570条,566条1項),注文者Bは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときでも,請負人Aとの契約の解除をすることはできない(民法635条但)。 (5807D) 《解除不可》 排水管敷設の請負工事に欠陥があって,敷設された排水管をその用途に供することができないことが判明したときでも,注文者は,契約を解除することは[できない](民法635条但)。 (5607D) 《解除不可》 請負の目的物が建物の建築である場合,完成した建物に重要な瑕疵があり,そのために契約の目的を達することができないときでも,注文者は,契約を解除することが[できない](民法635条但)。 (0403D) 《解除不可》 請負契約において,仕事の目的物に瑕疵があるため契約をした目的を達することができない場合であっても,仕事の目的物が建物であるとき,注文者は,契約を解除することができない(民法635条但)。 (6307B) 《解除不可》 仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,[これがために契約をした目的を達することができないとき,建物その他土地の工作物についての請負の場合を除いて:×請負人に対し,相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,請負人がこれに応じないときに限り],契約を解除することができる(民法635条)。 |