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第636条〔請負人の担保責任に関する規定の不適用〕
◇ 注文者の指示
 注文者が請負人に与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても,請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは,請負人は,注文者に対して瑕疵担保責任を負う(636条但)。
知って告げなかった場合の責任
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(1920E) 《注文者の指示》
 注文者Bが請負人Aに与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても,請負人Aがその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは,請負人Aは,注文者Bに対して瑕疵担保責任を負う(民法636条但)。
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