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×第637条〔請負人の担保責任の存続期間〕
1 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には,前項の期間は,仕事が終了した時から起算する。
省略
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