○第641条〔注文者による契約の解除〕 1.完成前の解除 請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(641条)。 2.完成後の解除 注文者は,仕事が完成した後には,請負人に対して損害を賠償して,契約を解除することができない(641条)。 3.未完成部分の解除 仕事の目的物のうち完成した部分と未完成の部分とが可分であるとき,注文者は,損害を賠償して未完成の部分についてのみ契約を解除することができる(641条)(大判昭7.4.30)。 |
(2319D) 《注文者の解除》 請負における注文者は,仕事の完成前においては,[いつでも:×相手方に不利な時期に契約を解除することができませんが,相手方に不利な時期でなければ],損害を賠償して契約を解除することができる(民法641条)。 |
(6307C) 《完成前の解除》 請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。 (5607E) 《完成後の解除》 注文者は,仕事が完成した後には,請負人に対して損害を賠償して,契約を解除することが[できない](民法641条)。 (5807C) 《未完成部分の解除》 仕事の目的物のうち完成した部分と未完成の部分とが可分であるとき,注文者は,損害を賠償して未完成の部分についてのみ契約を解除することができる(民法641条)(大判昭7.4.30)。 |