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第642条〔注文者についての破産手続の開始による解除〕
◇ 解 除
 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人又は破産管財人は,契約の解除をすることができる(642条1項前)。
(6307E) 《破産》
 請負人は,注文者が破産開始決定を受けた場合には,契約を解除することが[できる](民法642条1項前)。
(5807E) 《破産手続開始》
 注文者が破産手続開始の決定を受けたとき,請負人又は破産管財人は,契約を解除することができる(民法642条1項前)。
(0701E) 《請負》
 注文者が破産した場合,[請負人は契約を解除することができる:×請負契約は,当然に消滅する](民法642条1項)。
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