| ○第642条〔注文者についての破産手続の開始による解除〕 ◇ 解 除 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人又は破産管財人は,契約の解除をすることができる(642条1項前)。 |
| (6307E) 《破産》 請負人は,注文者が破産開始決定を受けた場合には,契約を解除することが[できる](民法642条1項前)。 (5807E) 《破産手続開始》 注文者が破産手続開始の決定を受けたとき,請負人又は破産管財人は,契約を解除することができる(民法642条1項前)。 (0701E) 《請負》 注文者が破産した場合,[請負人は契約を解除することができる:×請負契約は,当然に消滅する](民法642条1項)。 |