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第643条〔委任〕
1.委任の意義
 委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる(643条)。
《無償契約》
 委任契約は,当事者の一方が相手方に対し法律行為をすることを約し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる(643条,648条1項)。
2.代理権
受任者AにはBを代理する権限が法律上当然に認められるわけではなく,事務管理者Cにも,Dを代理する権限が法律上当然には認められない(最判昭36.1.30)。
《自己服務の原則》
 委任契約には,第三者による義務の履行を禁止する規定はないが,受任者は,原則として第三者をして委任事務を処理させることができない(大判大10.11.3)。
(0507E) 《無償契約》
 委任契約は,当事者の一方が相手方に対し法律行為をすることを約し,相手方がこれに[承諾:×報酬を与えることを約]することによって,その効力を生ずる(民法643条,648条1項)。
(0703A) 《代理権》
受任者AにはBを代理する権限が法律上当然に認められる[わけではなく],事務管理者Cにも,Dを代理する権限が法律上当然には[認められない](最判昭36.1.30)。
(1415B) 《自己服務の原則》
 委任契約には,第三者による義務の履行を禁止する規定はないが,受任者は,[原則として:×いつでも]第三者をして委任事務を処理させることが[できない](大判大10.11.3)。
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§656準委任(法律行為以外)
§643 法律行為の委託 これを承諾 
委任者
受任者
(原則)
自ら処理する義務
§644 善管注意義務
§649 費用前払義務 §645 事務処理の報告義務
§650T 立替費用償還義務 §646T 金銭等の引渡義務 (自己消費)
§650U 債務弁済義務・担保提供義務 §646U 権利移転義務 §647利息支払・損害賠償義務
§650V 損害賠償義務 §648T 特約による報酬請求権 U(原則)履行後
§651T 双方の解除権 V割合報酬
§651U (損害賠償) →§652 解除の効力
§653 終了事由(死亡、破産、後見)
§654 終了後の処分 →§655 終了の対抗要件