| ◎第643条〔委任〕 1.委任の意義 委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる(643条)。 《無償契約》 委任契約は,当事者の一方が相手方に対し法律行為をすることを約し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる(643条,648条1項)。 2.代理権 受任者AにはBを代理する権限が法律上当然に認められるわけではなく,事務管理者Cにも,Dを代理する権限が法律上当然には認められない(最判昭36.1.30)。 《自己服務の原則》 委任契約には,第三者による義務の履行を禁止する規定はないが,受任者は,原則として第三者をして委任事務を処理させることができない(大判大10.11.3)。 |
| (0507E) 《無償契約》 委任契約は,当事者の一方が相手方に対し法律行為をすることを約し,相手方がこれに[承諾:×報酬を与えることを約]することによって,その効力を生ずる(民法643条,648条1項)。 (0703A) 《代理権》 受任者AにはBを代理する権限が法律上当然に認められる[わけではなく],事務管理者Cにも,Dを代理する権限が法律上当然には[認められない](最判昭36.1.30)。 (1415B) 《自己服務の原則》 委任契約には,第三者による義務の履行を禁止する規定はないが,受任者は,[原則として:×いつでも]第三者をして委任事務を処理させることが[できない](大判大10.11.3)。 |
| §656準委任(法律行為以外) | |||||||
| §643 | 法律行為の委託 | これを承諾 | |||||
|
|
(原則) 自ら処理する義務 |
|||||
| §644 | 善管注意義務 | ||||||
| §649 | 費用前払義務 | §645 | 事務処理の報告義務 | ||||
| §650T | 立替費用償還義務 | §646T | 金銭等の引渡義務 | (自己消費) | |||
| §650U | 債務弁済義務・担保提供義務 | §646U | 権利移転義務 | §647利息支払・損害賠償義務 | |||
| §650V | 損害賠償義務 | §648T | 特約による報酬請求権 | U(原則)履行後 | |||
| §651T | 双方の解除権 | V割合報酬 | |||||
| §651U | (損害賠償) | →§652 | 解除の効力 | ||||
| §653 | 終了事由(死亡、破産、後見) | ||||||
| ↓ | |||||||
| §654 | 終了後の処分 | →§655 | 終了の対抗要件 | ||||