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第644条〔受任者の注意義務〕
◇ 善管注意義務
 受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。
→ 無償委任の受任者も,善管注意義務を負う。
→ 委任契約においては,有償の場合と無償の場合とで,受任者の注意義務の程度は異ならない。
→ 事務管理者と本人との間には契約関係はないが,一般に他人の事務を処理する者には自己の事務に対するよりも高度の注意を要求すべきであるから,事務管理者は,善良な管理者の注意義務を負うものと解される。
(1415A) 《注意義務の程度》
 委任契約においては,有償の場合と無償の場合とで,受任者の注意義務の程度は異ならない(民法644条)。
(6215D) 《善管注意義務》
 無償委任の受任者も,[善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う:×自己のためにするのと同一の注意をもって事務を処理すれば足りる](民法644条)。
(1619A) 《善管注意義務》
 事務管理における本人と事務管理者との間の法律関係を委任契約と比較すれば,まず,事務管理者と本人との間には契約関係はないが,一般に他人の事務を処理する者には自己の事務に対するよりも高度の注意を要求すべきであるから,事務管理者は,善良な管理者の注意義務を負うものと解される。したがって,注意義務の程度は,委任契約の受任者と異ならない(民法644条)。
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