| ○第645条〔受任者による報告〕 1.報告義務 受任者は,委任者の請求があるとき,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない 2.委任終了後 受任者は,委任契約の終了後,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 → 事務管理者も,事務管理を終了した後,遅滞なく事務処理の結果を報告しなければならない(民法701条,645条)。 |
| (0507D) 《報告義務》 受任者は,委任者の請求があるとき,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない(民法645条)。 (0703B) 《報告義務》 受任者Aは委任契約の終了後,遅滞なくBに対して事務処理の結果を報告しなければならないし,事務管理者Cも,事務管理を終了した後,[遅滞なく事務処理の結果を報告しなければならない:×Dの請求がない限り,事務処理の結果の報告義務を負わない](民法645条,701条)。 |