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第645条〔受任者による報告〕
1.報告義務
 受任者は,委任者の請求があるとき,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない
2.委任終了後
 受任者は,委任契約の終了後,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
→ 事務管理者も,事務管理を終了した後,遅滞なく事務処理の結果を報告しなければならない(民法701条,645条)。
(0507D) 《報告義務》
 受任者は,委任者の請求があるとき,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない(民法645条)。
(0703B) 《報告義務》
 受任者Aは委任契約の終了後,遅滞なくBに対して事務処理の結果を報告しなければならないし,事務管理者Cも,事務管理を終了した後,[遅滞なく事務処理の結果を報告しなければならない:×Dの請求がない限り,事務処理の結果の報告義務を負わない](民法645条,701条)。
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