○第646条〔受任者による受取物の引渡し等〕 1.受取物の引渡義務 受任者は,委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物(果実)を委任者に引き渡さなければならない。 → 事務管理者も,引き渡し義務を負う(民法701条、646条1項)。 2.権利の移転義務 受任者は,委任者のために受任者の名をもって取得した権利を委任者に移転しなければならない。 → 受任者が委任事務を処理するため自己の名において第三者から権利を取得しても委任者は,事前又は事後に受任者との間でその権利を譲り受ける旨の合意をしない限り,その権利を取得しない。 |
(0703C) 《受取物引渡義務》 受任者Aは,事務を処理するに当たって受け取った金銭をBに引き渡す義務を負うし,事務管理者Cも,Dに対し,引き渡し義務を[負う](民法646条1項,701条)。 (0507A) 《権利の移転義務》 受任者は,委任者のために受任者の名をもって取得した権利を委任者に移転しなければならない(民法646条2項)。 (5706E) 《権利の移転》 受任者が委任事務を処理するため自己の名において第三者から権利を取得しても委任者は,事前又は事後に受任者との間でその権利を譲り受ける旨の合意をしない限り,その権利を取得しない(民法646条2項)。 |