| ○第648条〔受任者の報酬〕 1.無償の原則 受任者は,特約がなければ,委任者に対して報酬を請求することができない。 → 事務管理者も,法律に特別の定めがある場合を除き,報酬請求権はないと解されている。 2.報酬後払の原則 有償の場合でも,委任事務を履行した後でなければ,報酬を請求することができない。 → 受任者は,報酬の支払があるまでは委任事務の履行を拒絶することはできない。 → 受任者は,委任事務を処理するにつき費用を要求するとき,委任者に対し,その前払いを請求することができる(民法649条)。 3.割合報酬 有償委任が受任者の責めに帰すべからざる事由によりその履行の半途で終了したとき,受任者は,すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 |
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| (2319A) 《委任の報酬》 契約で合意された役務の提供が完了しなかった場合の報酬請求権について,委任における受任者は,委任事務の履行が中途で終了したことについて自己に帰青事由がない場合,報酬を請求することができる。この場合の受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法648条3項)。 (2319C) 《注文者の帰責事由》 仕事の完成が不可能になったことについて請負人に帰責事由がなく,注文者に帰責事由がある場合,請負人は,報酬を請求することができる(最判昭52.2.22)。 |
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| (5706A) 《報酬》 受任者は,委任の本旨に従って委任事務を処理したとき,特約がない場合には,委任者に対して報酬を請求することが[できない](民法648条1項)。 (1619D) 《報酬の支払》 事務管理者には,法律に特別の定めがある場合を除き,報酬請求権はないと解されている。委任契約の受任者も,特約がある場合を除き,委任者に報酬を請求することはできない(民法648条1項)。 (1415C) 《報酬後払いの原則》 委任契約は,原則として無償とされているが(民法648条1項),有償の場合でも,受任者は,報酬の支払があるまでは委任事務の履行を拒絶することは[できない](民法648条2項本文)。 (6215E) 《報酬請求》 有償委任が受任者の責めに帰すべからざる事由によりその履行の半途で終了したとき,受任者は,すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法648条3項)。 |