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第649条〔受任者による費用の前払請求〕
◇ 費用の前払請求
 委任事務を処理するにつき費用を必要とするとき,委任者は,受任者の請求により,費用の前払いをしなければならない。
= 受任者は,委任事務を処理するにつき費用を要求するとき,委任者に対し,その前払いを請求することができる。
→ 事務管理者は,費用の前払請求権を有しない(民法701条)。
(0507B) 《費用前払請求》
 委任事務を処理するにつき費用を必要とするとき,委任者は,受任者の請求により,その前払いをしなければならない(民法649条)。
(6215A) 《費用前払請求》
 受任者は,委任事務を処理するにつき費用を要求するとき,委任者に対し,その前払いを請求することができる(民法649条)。
(5706B) 《費用前払請求》
 受任者は,委任事務を処理するについて費用を要する場合に,その事務を処理した後でなくても,委任者に対してその費用の支払を請求することが[できる](民法649条)。
(0703D) 《費用の前払請求権》
 受任者Aは,Bに対し,事務処理に要する費用の前払請求権を有するが,事務管理者Cは,Dに対し,費用の前払請求権を有しない(民法649条,701条)。
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