○第649条〔受任者による費用の前払請求〕 ◇ 費用の前払請求 委任事務を処理するにつき費用を必要とするとき,委任者は,受任者の請求により,費用の前払いをしなければならない。 = 受任者は,委任事務を処理するにつき費用を要求するとき,委任者に対し,その前払いを請求することができる。 → 事務管理者は,費用の前払請求権を有しない(民法701条)。 |
(0507B) 《費用前払請求》 委任事務を処理するにつき費用を必要とするとき,委任者は,受任者の請求により,その前払いをしなければならない(民法649条)。 (6215A) 《費用前払請求》 受任者は,委任事務を処理するにつき費用を要求するとき,委任者に対し,その前払いを請求することができる(民法649条)。 (5706B) 《費用前払請求》 受任者は,委任事務を処理するについて費用を要する場合に,その事務を処理した後でなくても,委任者に対してその費用の支払を請求することが[できる](民法649条)。 (0703D) 《費用の前払請求権》 受任者Aは,Bに対し,事務処理に要する費用の前払請求権を有するが,事務管理者Cは,Dに対し,費用の前払請求権を有しない(民法649条,701条)。 |