○第650条〔受任者による費用等の償還請求等〕 1.立替費用の償還義務 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出した場合,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 → 物品購入の委任を受け,自己の名で物品を購入した者は,自己が売主に対して有する債権でその代金債務と相殺したとき,直ちに,委任者に対してその代金相当額の金員及び相殺をした日以後の利息の償還を請求することができる。 2.債務弁済義務・担保提供義務 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合,委任者に対し,自己に代わって弁済をさせ、またはその債務が弁済期にないとき相当の担保を供させることができる。 → 受任者乙は,委任者丙から委託された事務を処理するために必要な債務を甲に対して負担し,委任者丙に対して,自己に代わって甲にその債務を弁済すべき旨を請求した場合,委任者丙は,甲に対して有する債権をもって,甲の受任者乙に対する上記債権と相殺することができない。 3.損害賠償義務 委任事務を処理するため受任者に過失なく損害を受けたとき,委任者は無過失であっても,損害賠償義務を負う。 → 事務管理者は,本人に過失がない限り,本人に対してその損害賠償を請求することができない(民法650条3項,701条,702条1項)。 |
(5609C) 《立替費用の償還義務》 物品購入の委任を受け,自己の名で物品を購入した者は,自己が売主に対して有する債権でその代金債務と相殺したとき,直ちに,委任者に対してその代金相当額の金員及び相殺をした日以後の利息の償還を請求することができる(民法650条1項)。 (6305C) 《債務弁済義務》 受任者乙は,委任者丙から委託された事務を処理するために必要な債務を甲に対して負担し,委任者丙に対して,自己に代わって甲にその債務を弁済すべき旨を請求した(民法650条2項)。この場合,委任者丙は,甲に対して有する債権をもって,甲の受任者乙に対する上記債権と相殺することが[できない]。 (1415D) 《損害賠償義務》 委任契約において受任者が委任事務の処理のため過失なくして損害を被った場合,委任者は,無過失であっても,受任者に対する損害賠償の責任を負う(民法650条3項)。 (1619B) 《損害賠償義務》 事務管理者は,事務を処理したことによって損害を被った場合,事務管理者は,本人に過失がない限り,本人に対してその損害賠償を請求することができない。この点は,自己に過失がない限り,委任者に過失がなくても委任者に損害賠償を請求することができる委任契約の受任者とは異なる(民法650条3項)。 (0703E) 《損害賠償義務》 受任者Aは,Bに対し,事務を処理するために過失なくして受けた損害の賠償を請求することができるが,事務管理者Cは,Dに対し,損害賠償請求をすることができない(民法650条3項,701条,702条1項)。 |