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第651条〔委任の解除〕
1.無理由解除
 委任は,各当事者がいつでもその解除をすることができる(651条1項)。
→ 委任者は,いつでも委任契約を解除することができるが,受任者も,いつでも委任契約を解除できる(最判昭56.1.19)。
2.損害賠償
 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは,その当事者の一方は,相手方の損害を賠償しなければならない(651条2項本)。
 ただし,やむを得ない事由があったときは,この限りでない(651条2項但)。
→ 委任者は,受任者に不利な時期にも委任契約を解除することができないわけではない(651条2項)。
《損害賠償》
 Aの委託により物上保証人になった甲がAの意思に反して本件変更契約を締結した場合,(物上保証人は債務不履行責任を負うので)Aは,甲に対して委託違反による損害の賠償を請求することが[できる](651条2項)。
《継続義務》
 事務管理者は,管理を継続する義務を負っているので,任意に事務処理を中止することができない。また,委任契約の受任者も,いつでも委任契約を解除して,任意に事務処理を中止することが[できるわけではない](民法651条,645条)。
(2319E) 《委任者の解除》
 委任について,判例は,受任者の利益のためにも委任がされた場合,委任者は,[損害の賠償をする:×委任事務が履行された場合と同額の報酬を支払う]ことにより,いつでも契約を解除することができる(最判昭56.1.19)。
(6215B) 《無理由解除》
 委任が委任者の利益のみのためにされたものである場合,委任者は,やむを得ない事由がなくても,いつでも委任契約を解除することができる(民法651条1項)(最判昭43.9.20)。
(0507C) 《無理由解除》
 委任者は,いつでも委任契約を解除することができるが,受任者[も,いつでも委任契約を解除できる:×は,やむを得ない事由がなければ委任契約を解除することができない](民法651条1項)(最判昭56.1.19)。
1415E) 《解除》
 委任契約は,いつでも解除することができるが(民法651条1項),相手方にとって不利な時期に解除をするには,[その損害を賠償しなければならない:×やむを得ない事由がなければならない](民法651条2項)。
(5706D) 《解除》
 委任者は,受任者に不利な時期にも委任契約を解除することが[できないわけではない](民法651条2項)。
(0316E) 《損害賠償》
 Aの委託により物上保証人になった甲がAの意思に反して本件変更契約を締結した場合,(物上保証人は債務不履行責任を負うので)Aは,甲に対して委託違反による損害の賠償を請求することが[できる](民法651条2項)。
(1619E) 《継続義務》
 事務管理者は,管理を継続する義務を負っているので,任意に事務処理を中止することが[できない]。また,委任契約の受任者も,いつでも委任契約を解除して,任意に事務処理を中止することが[できるわけではない](民法651条,645条)。
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