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第657条〔寄託〕
1.寄託の意義
 貴重品を信頼しうる人に保管してもらう必要
2.要物契約
 寄託は,当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって,その効力を生ずる(657条)。
→ 消費貸借と寄託は,いずれも,当事者の一方が目的物を受け取ることによって効力を生ずる契約である(587条,657条)。
(2017A) 《要物契約》
 消費貸借と寄託は,いずれも,当事者の一方が目的物を受け取ることによって効力を生ずる契約である(民法587条,657条)。
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