| △第658条〔寄託物の使用及び第三者による保管〕 1.使用・保管 受寄者は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させることができない(658条1項)。 2.復寄託 Aからカメラの寄託を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,そのカメラを復寄託した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(658条2項,107条2項)。 |
| (5602B) 《復寄託》 Aからカメラの寄託を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,そのカメラを復寄託した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(民法658条2項,107条2項)。 |