前に   次へ
第658条〔寄託物の使用及び第三者による保管〕
1.使用・保管
 受寄者は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させることができない(658条1項)。
2.復寄託
 Aからカメラの寄託を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,そのカメラを復寄託した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(658条2項,107条2項)。
(5602B) 《復寄託》
 Aからカメラの寄託を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,そのカメラを復寄託した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる(民法658条2項,107条2項)。
前に   次へ