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第662条〔寄託者による返還請求〕
1.返還時期の定めあり
 当事者が寄託物の返還時期を定めたときでも,寄託者は,いつでもその返還を請求することができる(662条)。
→ 返還請求権の消滅時効の起算点は,寄託期間の定めのある場合はその期間満了時である(大判昭5.7.2)。
2.返還時期の定めなし
 もちろん、寄託者は,いつでもその返還を請求することができる。
→ 返還請求があったとき,受寄者は,直ちに目的物を返還しなければならない(大判大13.5.20)。
→ 返還請求権の消滅時効の起算点は,寄託期間の定めのない場合は寄託の時である(大判大9.11.27)。
(2017B) 《定めあり》
 目的物の返還の時期の定めがある場合には,[消費貸借の貸主は:×消費貸借の貸主と寄託の寄託者は,いずれも],期限が到来した時からその返還の請求をすることができる(民法662条)。
(2017D) 《定めなし》
 目的物の返還の時期の定めがない場合には,消費貸借の貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが(民法591条1項),寄託の寄託者はいつでもその返還を請求することができる(民法662条)。
(0908E) 《定めなし》
 寄託契約における受寄者の目的物返還債務に期限の定めがない場合,寄託者は,いつでも,目的物の返還を請求することができ,その請求があったとき,受寄者は,直ちに目的物を返還しなければならない(民法662条)(大判大13.5.20)。
(0503C) 《消滅時効の起算点》
 特定物である寄託物の返還請求権の消滅時効の起算点は,寄託期間の定めのある場合はその期間満了時(大判昭5.7.2),寄託期間の定めのない場合は寄託の時である(民法662条)(大判大9.11.27)。
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