| △第663条〔寄託物の返還の時期〕 1.返還時期の定めなし 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでもその返還をすることができる(663条1項)。 → 目的物の返還の時期の定めがない場合には,消費貸借の借主と寄託の受寄者は,いずれも,いつでもその返還をすることができる(591条2項,663条1項)。 2.返還時期の定めあり 返還の時期の定めがあるときは,受寄者は,やむを得ない事由がなければ,その期限前に返還をすることができない(663条2項)。 |
| (2017E) 《定めなし》 目的物の返還の時期の定めがない場合には,消費貸借の借主と寄託の受寄者は,いずれも,いつでもその返還をすることができる(民法591条2項,663条1項)。 |