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第674条〔組合員の損益分配の割合〕
◇ 損益分配の割合
 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,その割合は,各組合員の出資の価額に応じて定める(674条1項)。
《内部負担の約定》
 組合契約において,A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが,Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合,(組合契約の性質に反するものではなく)その約定は,[有効]である(民法674条1項)(大判明44.12.26)。← 損益分配の割合は,当事者が定めることができるから。
(1820C) 《内部負担の約定》
 組合契約において,A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが,Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合,(組合契約の性質に反するものではなく)その約定は,[有効]である(民法674条1項)(大判明44.12.26)。
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