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第675条〔組合員に対する組合の債権者の権利の行使〕
◇ 債権者の権利行使
 組合の債権者は,その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる(675条)。
《団体の債権者》
 [民法上の社団法人および権利能力なき社団では],団体の債権者は,その債権に基づき,構成員の個人財産を差し押さえることはできない(組合では,組合員に対する債権者の権利行使が認められる)(675条)(最判昭48.10.9)。
(2619D) 《損失分担の割合》
 組合の債権者は,その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,一人の組合員に対して[等しい割合で:×債務の全部の]履行を請求することができる(民法675条)。
(1101C) 《団体の債権者》
 [民法上の社団法人および権利能力なき社団では],団体の債権者は,その債権に基づき,構成員の個人財産を差し押さえることはできない(組合では,組合員に対する債権者の権利行使が認められる)(民法675条)(最判昭48.10.9)。
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