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第676条〔組合員の持分の処分及び組合財産の分割〕
1.持分の処分
 組合員は,組合財産についてその持分を処分したときは,その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない(676条1項)。
2.組合財産の分割
 組合員は,清算前に組合財産の分割を求めることができない(676条2項)。
《構成員の債権者》
 [民法上の社団法人,権利能力なき社団又は民法上の組合のいずれも],構成員の債権者は,その債権に基づき,構成員が団体に拠出した財産(個人財産から区別される)を差し押さえることはできない(民法676条)(大判昭11.2.25)。
(1101B) 《構成員の債権者》
 [民法上の社団法人,権利能力なき社団又は民法上の組合のいずれも],構成員の債権者は,その債権に基づき,構成員が団体に拠出した財産(個人財産から区別される)を差し押さえることはできない(民法676条)(大判昭11.2.25)。
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