△第678条〔組合員の脱退〕 1.脱退の自由 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき,又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは,各組合員は,いつでも脱退することができる(678条1項本)。 ただし,やむを得ない事由がある場合を除き,組合に不利な時期に脱退することができない(678条1項但)。 2.やむを得ない事由 組合の存続期間を定めた場合であっても,各組合員は,やむを得ない事由があるときは,脱退することができる(678条2項)。 → やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は,無効である(最判平11.2.23)。※← やむを得ない事由があれば,脱退し得るという強行規定に反するから。 |
(1820D) 《脱退事由》 組合契約において,組合員は,やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の約定をした場合,その約定は,無効である(民法678条2項)(最判平11.2.23)。 |