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第679条〔組合員の脱退〕
◇ 組合員の脱退事由(679条)
@ 死 亡
→ 被相続人甲が民法上の組合の組合員であった場合,その地位は甲の相続人乙に承継されない(679条1号)。
A 破産手続開始の決定を受けたこと。
B 後見開始の審判を受けたこと。
C 除 名
(5923D) 《組合員の地位》
 被相続人甲が民法上の組合の組合員であった場合,その地位は甲の相続人乙に承継[されない](民法679条1号)。
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