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第695条〔和解〕
和解は,当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって,その効力を生ずる。
和 解
とは ?
当事者が互いに譲歩して,その間に存する争いを止めることを内容とする契約
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【判例要旨】
【関連事項】
【択一肢例】
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