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第696条〔和解の効力〕
◇ 和解の確定効
 和解の内容と真実の法律関係が異なる場合にも、当事者は和解の内容に拘束され、和解の効力は覆らない。
【判例要旨】
(1704D) 《錯誤無効の主張》
 家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合に,その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても,その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは,その調停について,錯誤による無効を主張することはできない(最判昭43.7.9)。
(6317C) 《和解の効力発生》
 債権者と債務者との間に被担保債権の額を減少させる旨の和解が成立したときは,その旨の登記を経由しなくても,抵当権の効力は,当然に減縮する(大判大9.1.29)。
(1704D) 《錯誤無効の主張》
 家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合に,その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても,その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは,その調停について,錯誤による無効を主張することはできない(民法696条)(最判昭43.7.9)。
(6317C) 《和解の効力発生》
 債権者と債務者との間に被担保債権の額を減少させる旨の和解が成立したときは,その旨の登記を経由しなくても,抵当権の効力は,当然に減縮する(民法696条)(大判大9.1.29)。
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