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第697条〔事務管理〕
1 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という)は,その事務の性質に従い,最も本人の利益に適合する方法によって,その事務の管理(以下「事務管理」という)をしなければならない。
2 管理者は,本人の意思を知っているとき,又はこれを推知することができるときは,その意思に従って事務管理をしなければならない。
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【判例要旨】

【関連事項】

【択一肢例】

事務管理 とは ?

その成立要件 は ?

(2419A) 《本人の意思》
 事務管理を始めた者は,本人の意思を知っている場合で,その意思に従うよりも本人の利益に適合する方法があるとき,[本人の意思に従って:×その方法によって]事務管理をしなければならない(民法697条2項)。
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