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第698条〔緊急事務管理〕
 管理者は,本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは,悪意又は重大な過失があるのでなければ,これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(2419B) 《緊急事務管理》
 本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合,事務管理を始めた者は,悪意[又は重大な過失があるのでなければ:×があるときを除き],これによって生じた損害を賠償する責任を負わない(民法698条)。
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