◎第714条〔責任無能力者の監督義務者等の責任〕 1.監督義務者の責任 責任無能力者がその責任を負わない場合に,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 → 他人に損害を加えた場合,責任を弁識する能力を有する未成年者がした加害行為について,その監督義務者が,損害賠償責任を並存的に負うこともある(最判昭49.3.22)。 2.代理監督義務者の責任 責任無能力者が第三者に損害を加えた場合,その法定監督義務者の監督責任と監督義務者に代って無能力者を監督する者の監督責任とは併存することがある(民法714条2項)。 |
(5509A) 《未成年者の不法行為》 未成年者が第三者に損害を加えた場合に,未成年者の不法行為責任と法定監督義務者の監督責任とが併存することはない[のが原則である](民法712条,714条1項本文)。 (0306A) 《未成年者の不法行為》 他人に損害を加えた場合,責任を弁識する能力を有する未成年者がした加害行為について,その監督義務者が,損害賠償責任を[並存的に負うこともある:×負わない](民法714条1項,709条)(最判昭49.3.22)。 (5509B) 《責任無能力者の不法行為》 責任無能力者が第三者に損害を加えた場合,その法定監督義務者の監督責任と監督義務者に代って無能力者を監督する者の監督責任とは併存することがある(民法714条2項)。 |