◎第715条〔使用者等の責任〕 1.使用者責任 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(715条1項本)。 ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない(715条1項但)。 → 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合には,被用者の不法行為責任と使用者の使用者責任とは併存することがある(709条,715条1項本)。 → 共同不法行為者丙がAに対して損害を賠償したときは,共同不法行為者丙は,使用者甲に対しても求償権を行使することができる(715条1項)。 2.代理監督者 使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う(715条2項)。 → 法人の被用者がその事業の執行につき他人に損害を与えた場合,法人の代表者はその被用者の選任・監督を担当していなかった[ときは:×ときであっても],使用者に代わって事業を監督する者として民法715条2項の規定に基づく賠償責任を[負わない](715条2項)(最判昭42.5.30) 3.求償権の行使 使用者又は監督者は,被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償したとき,被用者に対して求償することができる(715条3項)。 → 使用者甲が被害者Aに対して損害を賠償したとき,使用者甲は,被用者乙及び共同不法行為者丙に対して求償権を行使することができる(最判昭41.11.18)。 ← 判例による求償権の制限 |
(5509C) 《使用者責任》 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合には,被用者の不法行為責任と使用者の使用者責任とは併存することがある(民法709条,715条1項本文)。 (5806C) 《使用者責任》 共同不法行為者丙がAに対して損害を賠償したときは,共同不法行為者丙は,[使用者甲に対しても:×被用者乙に対してのみ]求償権を行使することができる(民法715条1項)。 (0603D) 《代理監督者》 法人の被用者がその事業の執行につき他人に損害を与えた場合,法人の代表者はその被用者の選任・監督を担当していなかった[ときは:×ときであっても],使用者に代わって事業を監督する者として民法715条2項の規定に基づく賠償責任を[負わない](民法715条2項)(最判昭42.5.30)。 (5417B) 《使用者責任》 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償したとき,被用者に対して求償することが[できる](民法715条3項)。 (5806A) 《使用人の求償権》 使用者甲が被害者Aに対して損害を賠償したとき,使用者甲は,被用者乙及び共同不法行為者丙に対して求償権を行使することができる(民法715条3項)(最判昭41.11.18)。 |