△第716条〔注文者の責任〕 ◇ 注文者の責任 (1) 原則 : 注文者は,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。 (2) 例外 : 請負人が第三者に加えた損害について,注文者は,注文または指図に過失があるとき,責任を負う。 |
(2119A) 《注文者》 Aは,自宅の周りにレンガ積みの塀を作ることにして,Bに工事を請け負わせた。ところが,Bが工事の際に手抜きをして,十分な強度の鉄骨を通していなかった。Aは,その後この自宅をレンガ塀も含めてCに賃貸し,自分は転居した。ところが,地震が生じた際,レンガ塀の強度不足から,レンガ塀が崩れ,そこを通りかかったDが下敷きになって死亡した。この場合,Aは,Dに対して,注文者としての責任を負うことがある。注文者であるAにレンガ塀の工事の注文又は指図について過失があれば,Aは,注文者としての損害賠償責任を負う(民法716条但書)。 |
(0306D) 《注文者の責任》 請負人が第三者に加えた損害について,注文者は,注文または指図に過失が[あるとき,責任を負う:×あっても,責任を負わない](民法716条)。 |