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第717条〔土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〕
1.占有者の過失責任
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
2.所有者の絶対責任
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合に,その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとき,その所有者は,その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを買い受けていたとしても,損害を賠償する責任を負う。
 → 占有者の工作物責任と所有者の工作物責任とが,併存することはない。
(2119) 【工作物責任】
(2119B) 《所有者》
 仮にAが注文者としての責任を免れたとしても,レンガ塀の設置や保存に瑕疵があった場合,Aは,レンガ塀の所有者としてDに対して責任を負う。その場合,まず,CがDに対して土地の工作物の占有者としての責任を負うことになるが,Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,Aが土地の工作物の所有者としての責任を負う(民法717条1項)。
(2119C) 《前所有者》
 Aは,レンガ塀を含めて自宅をEから買ったものであり,このレンガ塀は,EがBに注文して造らせたものであった場合,Aは,レンガ塀の所有者としての責任を負うことがある。レンガ塀の設置又は保存についての瑕疵は,前所有者のEが所有していた際に生じたものだが,Aは,土地の工作物の所有者としての責任を[負う](大判昭3.6.7)。
(2119D) 《間接占有者》
 Aが,Eから建物及びレンガ塀を貸借しており,それをCに転貸していた場合に,Aは,占有者としての責任を負うことがある。転貸人であるAは,レンガ塀を〔間接〕占有して[いる]ので土地の工作物の占有者としての責任を[負う](最判昭31.12.18)。
(2119E) 《求償権》
 基本設例において,Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,他の者に求償することができる。Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,Aは,Bに対して求償権を行使することは可能である(民法717条3項)。
(1620E) 《所有者の工作物責任》
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合において,その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは,その所有者は,その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを買い受けていたとしても,損害を賠償する責任を負う(民法717条1項)。
(5509E) 《工作物責任》
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり,これによって第三者に損害が生じた場合,その工作物の占有者の工作物責任と所有者の工作物責任とは,併存することは[ない](民法717条1項但書)。
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