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第724条〔不法行為による損害賠償請求権の期間の制限〕
1.消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する(724条前)。
→ 不法行為に基づく損害賠償債務については,損害が発生した時から,履行遅滞に陥り,加害者は遅延損害金の支払義務を負う(最判昭37.9.4)。
2.除斥期間
 不法行為の時から20年を経過したときも,時効により消滅する(724条後)。
→ 不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から[20年で:×3年で]時効により消滅する(724条)。(あるいは加害者および損害を知った時から3年)(最判平1.12.21)。
(2219B) 《消滅時効》
 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は,権利を行使することができる時から[10年:×3年]であるが(民法167条1項),不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は,損害及び加害者を知った時から3年である(民法724条)。
(0606E) 《不法行為》
 不法行為に基づく損害賠償債務については,損害が発生した時から,履行遅滞に陥る(民法724条前)(最判昭37.9.4)。
(0306C) 《消滅時効》
 不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から[20年で:×3年で]時効により消滅する(民法724条)。(あるいは加害者および損害を知った時から3年)(最判平1.12.21)。
(0306B) 《遅延損害金》
 加害者は,不法行為に基づく[損害発生と同時に遅滞に陥り:×損害賠償の請求を受けた時から],遅延損害金の支払義務を負う(最判昭37.9.4)。
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