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第725条〔親族の範囲〕
1.親族関係の意義
 【親族関係】とは,血縁関係にある者またはこれと同視される関係にある者相互間(血族),および婚姻を通じて一方の配偶者と他方の配偶者と血縁関係による者との間に生ずる関係(姻族)をいう。
2.親族の範囲
(1) 6親等内の血族 → 自然血族+法定血族
(2) 配 偶 者 → 尊属でも卑属でもない、親等もない
(3) 3親等内の姻族 → 婚姻を原因として夫婦の一方と途方の血族の間
具体例
自己の親族にあたる場合 自己の親族ではない場合
自己の配偶者の実父(1親等の姻族) 養親と養子の実父
《異父兄弟》
自己の母と母の後夫との間に生まれた嫡出子(2親等の血族)が婚姻をした相手方(2親等の姻族 )
《配偶者の兄の配偶者》
自己の配偶者の兄(2親等の姻族)が結婚をした相手方(配偶者の血族ではないので,姻族でもない)
《叔母》
自己の父の妹の嫡出子(4親等の血族)
《従兄弟》
自己の父の妹の嫡出子(4親等の血族)が婚姻をした相手方(4親等の姻族)
(6219E) 《他の夫婦の子》
 他の夫婦の間に生まれたが,自己と妻との間の嫡出子として届け出て,戸籍にその旨記載されている子は,自己の親族に[あたらない](民法725条)(最判昭25.12.28)。
(6219C) 《異父兄弟》
 自己の母と母の後夫との間に生まれた嫡出子(2親等の血族)が婚姻をした相手方(2親等の姻族)は,自己の親族にあたる(民法725条)。
(6219A) 《配偶者の兄》
 自己の配偶者の兄(2親等の姻族)が結婚をした相手方は,(配偶者の血族ではないので,姻族ではなく)自己の親族に[あたらない](民法725条)。
(5322D) 《4親等の姻族》
 4親等の姻族[は親族ではないので:×であっても],扶養義務を負わせられることは[ない](民法725条3号)。
(6219D) 《従兄弟》
 自己の父の妹の嫡出子(4親等の血族)が婚姻をした相手方(4親等の姻族)は,自己の親族に[あたらない](民法725条,726条)。
(0720B) 《親族関係》
 AB間の離婚により,AとBの実父との間の親族関係が終了する(民法728条1項)。これに対し,養親C養子D間の離縁により,養親Cと養子Dの実父との間の親族関係が[発生していない以上,終了もあり得ない:×終了しない](729条)。
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第4編 親族(725条〜881条)

親族
@総則
(725条〜730条)
F扶養
(877条〜881条)
─┬─
A婚姻
(731条〜771条)
認知 (離婚)
B親子
(772条〜817条の11)
養子 実子
縁組
C親権
(818条〜837条)
D後見
(838条〜876条)
E保佐及び補助
(876条〜876条の10)

 親族法は、夫婦(横の関係)・親子(縦の関係)・親族(血族・姻族)という身分的法律関係を規律する。

第1章 総則(725条〜730条)