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第727条〔縁組による親族関係の発生〕
◇ 縁組による親族関係の発生
 養子と養親及びその血族との間においては,養子縁組の日から,血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
→ 養子縁組前に出生したつれ子は(嫡出・非嫡出を問わず),養親の直系卑属(親族)ではない(大判大6.12.26)。 → 代襲相続人とはならない(大判昭7.5.11)。
(6219B) 《養子のつれ子》
 自己の養女(法定血族)が縁組前に生んだ非嫡出子は(嫡出・非嫡出を問わず),自己の親族(血族)に[あたらない](民法727条)(大判大6.12.26)。
(0821E) 《縁組前の子》 ← 養親の直系卑属ではない
 Bは,被相続人Aの養子であったところ,Aより先に死亡したが,Bの実子であるCは,この養子縁組の前に出生していた場合,CがBを代襲して相続人と[ならない](民法887条2項但,727条)(大判昭7.5.11)。
(5518E) 《養子縁組前のつれ子》
 養子が廃除によって相続権を失っているときでも,養子縁組前に出生した養子の子は,代襲相続権を[有しない](民法727条)。
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2、親族関係の発生と消滅(727条、728条、729条)

発 生 消 滅
自然血族 ◇出生(父の認知) ◇死亡
法定血族 ☆普通養子縁組(縁組の届出)
☆特別養子縁組(家裁の審判)
死亡・離縁・縁組の取消
配偶関係 ☆婚姻 死亡・離婚・婚姻の取消
姻族関係 配偶者の婚姻 離婚・婚姻の取消
(死亡→☆生存配偶者の意思)

◇:報告的届出 ☆:創設的届出
遺言認知
強制認知
裁判上の離婚 
裁判上の離縁
生前認知(任意)

協議離婚
協議離縁