前に   次へ
第728条〔離婚等による姻族関係の終了〕
1.離婚による姻族関係の終了
 【姻族関係】は,離婚によって終了する。 → 親族ではなくなるので,扶養義務を負うこともない。
2.死亡後の意思表示
 夫婦の一方が死亡した場合において,生存配偶者が【姻族関係】を終了させる意思を表示したときも,姻族関係は終了する。
 → 《氏の変更》
 姻族関係終了の意思表示により,行為者の氏に変更を来すことはない(離婚の場合とは異なる)(民法816条)。
《創設的届出》
 姻族関係終了の意思表示と死後離縁は,戸籍の届出をすることによって,その効力を生ずる(民法728条2項,811条6項,戸籍法96条,72条)。
← 復氏との関係
 夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合,生存配偶者が婚姻前の氏に復したときでも(751条1項),死亡した配偶者の血族との姻族関係は、当然には終了しない(728条2項)。
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,姻族関係を終了させることなく,いつでも自由に,婚姻前の氏に復することができる(民法728条2項,751条1項)。
(0209E) 《遡及効なし》
 姻族関係終了の意思表示と死後離縁の効力は,[その届出の時から将来に向かって効力を生ずる:×死者の死亡の時に遡る](民法728条2項,811条6項)。
離 婚 一方の死亡
姻族関係 当然に終了(728条1項)
→ 親族ではなくなるので,扶養義務を負うこともない。
生存配偶者の意思表示により終了(728条2項)
→ 戸籍の届出をすることによって,その効力を生ずる。
復 氏 当然復氏(767条1項)
← ただし、離婚の際の氏(767条2項)
生存配偶者の意思表示により復氏(751条1項)
← この場合,姻族関係を終了させる必要はない。
(0718E) 《姻族関係の終了》
 甲が,乙の子である丙と離婚した場合(甲は乙の親族ではなくなるので),甲は乙に対して扶養義務を負うことはない(民法728条1項)。
(1418D) 《姻族関係の終了》
 夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合,生存配偶者が婚姻前の氏に復したときでも(民法751条1項),死亡した配偶者の血族との姻族関係は(当然には)終了[しない](民法728条2項)。
(0209B) 《効力発生》
 姻族関係終了の意思表示や死後離縁によって,死者の親族との親族関係が終了する(民法728条2項,729条)。
(0209A) 《創設的届出》
 姻族関係終了の意思表示と死後離縁は,戸籍の届出をすることによって,その効力を生ずる(民法728条2項,811条6項,戸籍法96条,72条)。
(6220D) 《姻族関係》
 婚姻により夫の氏を称していた妻は,夫の死亡後,姻族関係を終了させる[ことなく,いつでも自由に:×意思を表示したときに限り],婚姻前の氏に復することができる(民法728条2項,751条1項)。(0209D) 《氏の変更》
 姻族関係終了の意思表示により,行為者の氏に変更を来すことはない(離婚の場合とは異なる)(民法816条)。
前に   次へ