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第729条〔離縁による親族関係の終了〕
◇ 親族関係の終了
養 親

その血族(直系尊属)
養 子
その配偶者
養子の直系卑属・その配偶者
は, 離縁によって【親族関係】が終了する(729条)。
終了後も,婚姻できない(736条)。
(0720B) 《親族関係》
 AB間の離婚により,AとBの実父との間の親族関係が終了する(民法728条1項)。これに対し,養親C養子D間の離縁により,養親Cと養子Dの実父との間の親族関係が[発生していない以上,終了もあり得ない:×終了しない](民法729条)。
(0209B) 《効力発生》
 姻族関係終了の意思表示や死後離縁によって,死者の親族との親族関係が終了する(民法728条2項,729条)。
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