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第730条〔親族間の扶け合い〕
 直系血族及び同居の親族は,互いに扶け合わなければならない。

(0819C) 《同居の親族》
 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。(BとCは,1親等の直系姻族の関係にあるので),BとCが同居しているときは,互いに扶け合わなければならない(民法795条本,730条)。
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 《親族関係の効果》
 (1) 扶助義務(730条)
 (2) 扶養義務(877条)
 (3) 相続権(886条〜890条) 
 (4) 近親婚の禁止(734条〜736条)
 (5) 尊属・年長者養子の禁止(793条)
 (6) 婚姻・縁組の取消権(744条、805条〜807条)
 (7) 親権・管理権の喪失、その取消請求(834条〜836条)
 (8) 禁治産・準禁治産宣告の申立(7条、13条)
 (9) 後見人・後見監督人・保佐人の選任・解任の請求(841条、845条、
                    847条、849条、852条)
(10) 後見人・遺言の証人・立会人としての欠格(846条、852条、974条)
(11) 後見監督人としての欠格(850条)