| △第731条〔婚姻適齢〕 1.婚姻の意義 婚姻とは,社会的規範によって支持される男女の性的結合関係をいう。 2.婚姻適齢 男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻をすることができない。 → 不適齢婚は,不適齢者が適齢に達したときは,取消せない(民法745条1項)。 |
| (0312C) 《取消権の消滅》 婚姻適齢に達していない未成年者の婚姻は,[取消うる:×無効である]が,未成年者が婚姻適齢に達したときは,[原則として取消権は消滅する:×有効となる](民法731条,744条1項,745条1項)。 |
| 〈実質的要件〉 | 〈形式的要件〉 | |||
| 婚姻の成立 | ⇒ | 婚姻意思の合致(742条1号) (婚姻障碍の不存在) |
+ | 婚姻の届出(739条) (創設的届出) |
| 婚姻の無効 | ⇒ | 婚姻意思の欠缺(742条) | ; | 婚姻届の欠缺 |
| 協議離婚 | ⇒ | 離婚意思の合致(763条) (将来の親権者の決定) |
+ | 離婚の届出(764条) (創設的届出) |
| 養子縁組 | ⇒ | 縁組意思の合致 (縁組障碍の不存在) |
+ | 婚姻の届出(799条) (創設的届出) |
| 縁組の無効 | ⇒ | 縁組意思の欠缺(802条) | ; | 縁組届の欠缺 |