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第731条〔婚姻適齢〕
1.婚姻の意義
 婚姻とは,社会的規範によって支持される男女の性的結合関係をいう。
2.婚姻適齢
 男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻をすることができない。
→ 不適齢婚は,不適齢者が適齢に達したときは,取消せない(民法745条1項)。
(0312C) 《取消権の消滅》
 婚姻適齢に達していない未成年者の婚姻は,[取消うる:×無効である]が,未成年者が婚姻適齢に達したときは,[原則として取消権は消滅する:×有効となる](民法731条,744条1項,745条1項)。
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〈実質的要件〉 〈形式的要件〉
婚姻の成立 婚姻意思の合致(742条1号)
(婚姻障碍の不存在)
婚姻の届出(739条)
(創設的届出)
婚姻の無効 婚姻意思の欠缺(742条) 婚姻届の欠缺
協議離婚 離婚意思の合致(763条)
(将来の親権者の決定)
離婚の届出(764条)
(創設的届出)
養子縁組 縁組意思の合致
(縁組障碍の不存在)
婚姻の届出(799条)
(創設的届出)
縁組の無効 縁組意思の欠缺(802条) 縁組届の欠缺