| ○第745条〔不適齢者の婚姻の取消し〕 1.適齢に達した後 男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻をすることができない(民法731条)。 → 不適齢者が適齢に達したときは,不適齢婚の取消しを請求することができない。 2.不適齢者 不適齢者は,適齢に達した後,なお3か月間は,不適齢婚の取消しを請求することができる。 → ただし,適齢に達した後に追認をしたときは,取り消せない。 |
| (1319E) 《婚姻適齢》 婚姻適齢の規定に違反した婚姻は,[その親族または検察官は:×その不適齢者も],婚姻適齢に達した後は,取り消すことができない(民法745条2項本)。 (5921C) 《適齢に達した後》 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,乙は,満16歳に[達した後3カ月を経過すれば:×達する前でなければ],その婚姻の取消しを請求することができない(民法745条2項)。 (0312C) 《取消権の消滅》 婚姻適齢に達していない未成年者の婚姻は,[取消しうる:×無効である]が,未成年者が婚姻適齢に達したときは,[原則として取消権は消滅する:×有効となる](民法731条,744条1項,745条1項)。 |
| 〈婚姻障碍〉 | 〈婚姻の取消〉 | |
| (1) 不適齢者(731条) | → | 適齢後は取消不可(745条) |
| (2) 重 婚(732条) | → | 当事者の配偶者も取消請求可(744条) |
| (3) 待婚期間内(733条) | → | 前婚終了6月後・懐胎後は取消不可 |
| (4) 近親婚(734条〜736条) | → | 一方当事者死亡後は取消不可(744条) |
| (5) 父母の同意(737条) | → | 取消事由とはならず |
| (6) − | 詐欺・強迫による婚姻の取消(748条) |