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第744条〔不適法な婚姻の取消し〕
◇不適法婚の取消し
婚姻適齢(731条) 各当事者
その親族
検察官
(744条1項)
重婚禁止(732条) 当事者の配偶者
前配偶者
(744条2項)
← 前婚の配偶者の親族は請求することができない。
再婚禁止(733条)
近親婚(734〜736条)
詐欺・強迫(737条) 表意当事者(747条1項) ← 検察官は当事者が生存中でも請求できない。
◆一方の死亡
婚姻の取消は,家庭裁判所がする(744条,747条)。 当事者の一方が死亡した後でも,他の一方は,婚姻の取消しの訴えを提起することができる(744条)。 ← 離婚の訴えは不可。
検察官は,3親等内の傍系血族間の婚姻の取消しの訴えの原告となることができる(744条1項,734条)。 検察官は,当事者の一方が死亡した後は,不適法婚の取消しを請求することができない(744条1項但)。
◆未成年者による不適齢婚の取消し
 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,未成年者乙は,親権者の同意を得なくても,婚姻の取消しを請求することができる(744条,753条)。
(2321D) 《取消原因》
 18歳のA(女性)と21歳のB(男性)との婚姻について,Aの父母の同意がないにもかかわらず,婚姻の届出が受理された場合,AとBとの婚姻は,裁判により取り消すことは[できない](民法744条1項本)。
(2321E) 《重婚》
 A(女性)と婚姻しているB(男性)が,更にC(女性)との婚姻の届出をした場合に,これが受理されたとすれば,BとCとの婚姻は,[取消原因となる:×無効である](民法744条1項本)。
(5302D) 《婚姻の取消》
 婚姻の取消は,家庭裁判所がする(民法744条,747条)。
(5520E) 《未成年・取消事由》
 未成年者が婚姻する場合,父母の同意がないのに,婚姻の届出が受理されたとき,父母は,その取消しを請求することができない(民法744条)。
(5819A) 《婚姻の取消し》
 検察官は,三親等内の傍系血族間の婚姻の取消しの訴えの原告となることができる(民法744条1項,734条)。
(0416C) 《検察官・一方が死亡》
 AとBが婚姻中にBがCと婚姻(重婚)した場合,Bが死亡した後は,検察官は,後婚の取消しを請求することができない(民法744条1項但)。
(0416D) 《検察官一方が死亡》
AとBが婚姻中にBがCと婚姻(重婚)した場合,Bが死亡した後であっても,(前婚の配偶者)Aは,後婚の取消しを請求することができる(民法744条1項但)。
(1319D) 《検察官・再婚禁止期間中》
 再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は,当事者の一方が死亡した後には,[検察官は:×その配偶者も],取り消すことができない(民法744条1項但)。
(5618D) 《死亡後の訴え提起》
 当事者の一方が死亡した後でも,他の一方は,[婚姻の取消し:×婚姻の取消し又は離婚]の訴えを提起することが[できる](民法744条)。
(0416B) 《重婚・後婚当事者の親族》
 AとBが婚姻中にBがCと婚姻(重婚)した場合,(後婚当事者)Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが,(前婚の配偶者)Aの親族は請求することができない(民法744条1項)。
(0416A) 《重婚の当事者》
 AとBが婚姻中にBがCと婚姻(重婚)した場合,AおよびCは後婚の取消しを請求することができるし,(後婚の当事者)Bも請求することが[できる](民法744条2項)。
(5921B) 《不適齢婚・受理後の取消し》
 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,乙は,親権者の同意を[得なくても],婚姻の取消しを請求することが[できる](民法744条,753条)。
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