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第746条〔再婚禁止期間内にした婚姻の取消し〕
 第733条の規定に違反した婚姻は,前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し,又は女が再婚後に出産したときは,その取消しを請求することができない。
 待婚期間内(733条) → 前婚終了6月後・懐胎後は取消不可   ← 違憲判決により,平成28年6月,法改正。
(旧) 第733条の規定に違反した婚姻は,前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し,又は女が再婚後に懐胎したときは,その取消しを請求することができない。
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