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第747条〔詐欺又は強迫による婚姻の取消し〕
1.取消権者
 詐欺又は強迫によって婚姻をした者(被欺罔者)は,その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ← 欺罔者・強迫者・その親族・検察官は請求できない。
2.期間制限と追認
詐欺または強迫による婚姻の取消権は,当事者が, 詐欺を発見し,若しくは強迫を免れた後3か月を経過し, 請求することができない。
又は追認をしたときは,
 
(6118C) 《取消権者》
 夫の詐欺により婚姻をした妻が婚姻の取消しの訴えを提起することなく死亡した場合(であろうとなかろうと),検察官は,婚姻の取消しの訴えを提起することが[できない](民法747条1項)。
(6218B) 《騙された妻》
 妻の親族が妻をだまして夫と協議上の離婚をさせた場合には,(被欺罔者である)[妻:×夫]は,離婚の取消しを請求することができる(民法747条1項,764条)。
(1319B) 《期間制限》
 強迫による婚姻は,当事者が強迫を免れた後,3か月を経過したとき,取り消すことができない(民法747条2項前)。
(0218E) 《追認》
 詐欺によって婚姻をした者は,追認をすると婚姻の取消しを請求することができない(民法747条2項後)。
(5618E) 《追認》
 強迫により婚姻又は離婚した者が強迫を免れた後追認をしたとき,婚姻の取消しを請求することはできないし(民法747条2項),離婚の取消しを請求することも[できない](民法764条)。
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