| ○第748条〔婚姻の取消しの効力〕 ◇ 婚姻取消の効果
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| 【判例要旨】(最判昭57.9.28) | |||||||||||||
| (0312E) 《成年擬制》 婚姻適齢に達した未成年者の婚姻が詐欺を理由に取り消された場合であっても,取消しは,その効力を既往に及ぼさない(民法748条1項)。 (1822B) 《嫡出子》 Aは,未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが,その後,Bとの婚姻が取り消された場合でも,準正の効果は[消滅しない](民法748条1項)。 (5618C) 《嫡出子》 父母の婚姻が取り消され,又は父母が離婚したとしても,婚姻の取消し前又は離婚前に出生した子の嫡出子である地位には,変動がない(民法748条1項)。 (6118E) 《嫡出子》 婚姻が取り消された場合でも,その婚姻によって嫡出子たる身分を取得した子は,その身分を[失わない](民法748条1項)。 (0120D) 《嫡出子》 強迫により離婚をした妻と夫との間に出生した子は,婚姻の取消しがあっても,嫡出子である(民法748条1項)。 (5922D) 《嫡出子》 婚姻による準正が成立した後,その婚姻が取り消されても,子の嫡出子たる身分は失われない(民法748条1項)。 (0519C) 《嫡出子》 甲男と乙女の間の子であるAが甲乙の婚姻成立の日から200日後に出生した場合,Aの出生後甲乙の婚姻が解消されたとき,Aは嫡出子の身分を[失うものではない:×失う](民法748条1項)。 |