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第749条〔離婚の規定の準用〕
《復氏》
 婚姻が取り消された場合,婚姻によって氏を改めた者は,婚姻の取消しの際に称していた氏を称することができる(749条,767条2項)。
《財産分与》
 婚姻が取り消された場合,財産分与の請求をすることができる(749条,768条1項)。
(6118D) 《復氏》
 婚姻が取り消された場合にも,婚姻によって氏を改めた者は,婚姻の取消しの際に称していた氏を称することができる(民法749条,767条2項)。
(5921E) 《財産分与》
 甲男(満19歳)と乙女(満15歳)との婚姻届が誤って受理された場合,乙は,その婚姻が取り消されても,甲に対して財産分与の請求をすることが[できる](民法749条,768条1項)。
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