◎第732条〔重婚の禁止〕 ◇ 重婚の禁止(732条)
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《重婚状態の解消》 前婚の離婚が離婚意思を欠き無効であるために重婚状態が生じた場合でも,その後に後婚が離婚により解消されたとき,特段の事情がない限り,重婚を理由として後婚の取消しを求めることはできない(最判昭57.9.28)。 | ||||||||||||||
(6118B) 《誤って受理》 甲男が乙女と婚姻中その事実を隠して丙女と婚姻の届出をし,これが誤って受理された場合,甲男は,重婚につき善意である丙女との婚姻の取消しを裁判所に請求することが[できる](民法732条,744条1項)。 (1319A) 《離婚の無効》 離婚後に再婚をしたが,離婚が無効であるとき,再婚は,[重婚となる:×無効である]ので,取り消すことが[できる](民法732条,744条)。 (1418C) 《離婚の取消し》 離婚後に当事者の一方が再婚をしている場合に,離婚が詐欺又は強迫により取り消されたとき(民法764条,747条1項),取消しの効果は遡及し,重婚となる(民法732条)。 (6218C) 《離婚の取消し》 協議上の離婚をした当事者の一方が新たな婚姻をした後,離婚の取消しがあったときは(重婚となるので),この新たな婚姻は,取り消すことができるものとなる(民法732条,744条1項)。 (0309E) 《重婚状態の解消》 前婚の離婚が離婚意思を欠き無効であるために重婚状態が生じた場合であっても,その後に後婚が離婚により解消されたとき,特段の事情がない限り,重婚を理由として後婚の取消しを求めることができない(最判昭57.9.28)。 (0416E) 《重婚状態の解消》 AとBが婚姻中にBがCと婚姻(重婚)した場合,BとCが離婚した後は,特段の事情のない限り,Aは,後婚の取消しを請求することができない(民法748条,749条)(最判昭57.9.28)。 |