| ○第733条〔再婚禁止期間〕(平成28年改正) △1.再婚禁止期間 女は,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ,再婚をすることができない。 ○2.懐胎・出生 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。 @ 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 A 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 |
| 1.再婚禁止期間 女は,前婚の解消又は取消しの日から100日を経過した後でなければ,再婚できない。 → 離婚した日から100日を経過した女と,その者の前夫の兄である男は,婚姻することができる(民法733条1項)。 ← 前婚の解消・取消しの日から100日を経過し,又は女が再婚後に懐胎したときは,再婚は取消せない(民法746条)。 2.懐胎・出生 女が前婚の解消・取消しの前から懐胎していた場合には,その出産の日から,再婚できる。 → 離婚した日から3か月を経過した男と,夫死亡の日から3が月後だがその間に子を出産した女は,婚姻することができる(民法733条2項)。 |
| (5714D) 《再婚禁止期間》 離婚した日から[100日]を経過した女と,その者の前夫の兄である男は,婚姻することができる(民法733条1項)。 (2321C) 《出産後》@ A(男性)との婚姻中に懐胎していたB(女性)が,Aと離婚した1か月後に出産した場合,更にその1か月後にC(男性)と再婚をすることができる(民法733条2項2号)。 (5714B) 《出産後》A 離婚した日から3か月を経過した男と,夫死亡の日から3が月後だがその間に子を出産した女は,婚姻することができる(民法733条2項2号)。 |