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第734条〔近親婚の制限〕
原則 : 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では,婚姻をすることができない(734条1項)。
   → 特別養子縁組をしたことにより親族関係が終了した後も,婚姻をすることができない(734条2項)。
例外 : 養子と養方の傍系血族との間では,婚姻をすることができる。
→ 《実子と養子》
 普通養子縁組でも特別養子縁組でも,養子は,養親の実子と婚姻をすることができる(民法734条1項但・2項)。
   《傍系血族》
 普通養子は,離縁の前後にかかわらず,(養方の傍系血族である)養親の兄弟と婚姻することができる(民法734条1項但)。
(2321A) 《養子と養方の傍系血族》
 Aの養子B(女性)とAの弟Cは,婚姻をすることができる(民法734条1項但)。
(0212D) 《実子と養子》
 普通養子縁組でも特別養子縁組でも,養子は,養親の実子と婚姻をすることができる(民法734条1項但・2項)。
(5714E) 《実子と養子》
 養親と自然血縁関係のない養子である成年の女と,その養親の実子である成年の男は,婚姻することができる(民法734条1項但)。
(1019E) 《傍系血族》
 普通養子は,離縁の前後にかかわらず,(養方の傍系血族である)養親の兄弟と婚姻することができる(民法734条1項但)。
(5714C) 《傍系血族》
 養子である成年の女と,その者の養親の兄である男は,婚姻することができる(民法734条1項但)。
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